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相続放棄とは

このような方は相続放棄を検討しましょう

マイナスの財産が明らかに多い場合 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産も療法引き継がないという事です。相続放棄した者は相続人から外れ、そもそも相続人ではなかったことになります。
親が莫大な借金を残して死亡した場合に、配偶者や子に借金を背負わせてしまうと生活が成り立たなくなってしまいます。その為、相続放棄という手続きをすることが出来ます。
また、親が遺した債務を部分的に、単純承認限定承認を行い、債務の返済を行う事も出来ます。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄とは、相続人になった事を知った日から3か月以内に申請しなければなりません。
家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、認められると「相続放棄申述受理通知書」を交付される流れとなります。

交付される相続放棄申述受理通知書は、相続を放棄した旨を証明する事が出来る書類となります。(コピーでもOK)
場合によっては、通知書だけではなく「証明書」を提出する必要がある事が稀にありますが
家庭裁判所へ申請手続きを行えば、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう事が出来ます。

※相続放棄を行うかどうか、期限内の3か月以内に決めきれない、やむを得ない事情がある際には「相続放棄のたまの申述期間延長」を家庭裁判所へ申請することができ、3か月までの期限の延長が認められる場合があります。

また、当事務所では、3か月経過後の相続放棄手続きも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ここ数か月で書類作成援助で受託した14件のうち、13件がお亡くなりになってから2年以上経過していた案件でした。

相続放棄の書類作成はもちろん、裁判所への郵送、証明書の取得、債権者への通知は当事務所で行います。
また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡
も行わさせて頂きます。


今一度、専門家である司法書士堀木博貴事務所へお問合せ下さい。

相続放棄の手続きの流れ

(1)戸籍等の添付書類を収集します
(2)相続放棄申述書を作成します
(3)家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います
(4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
(5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
(6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
(7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

■相続放棄申述書
■被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
■申述人・法定代理人等の戸籍謄本
■申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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