相続放棄について

遺産は、プラスのものだけではなく借金などマイナスの財産も継承します。
故人の財産を調べたら、借金のほうが多かったというケースも珍しくありません。
そのような場合には、近い親族から相続放棄をしていって、最終的に縁遠い方にまで相続がまわってくることも!
このようなとき、相続放棄をしていないと、故人の負債を背負うことになりかねません。
また、借金がない場合でも、相続した人が相続税を支払えなくなった場合、相続に関係する人すべてに責任がまわってきます。
受け取ってもいない財産の相続税を支払わせられるようなことを避けるためにも、相続放棄の相談に来る方もいらっしゃいます。
当事務所では、書類作成業務のサポートとして、相続放棄をお手伝いできます。
こんな場合には、相続放棄手続きをお勧めします。
- 故人に多額の借金がある場合
- 相続人である親族と関わり合いたくない
- 自分は相続しないが、相続人がしっかりと相続税を支払うことができるかどうか、心配である
- 一人の親戚にすべての財産を相続させたいと思っている

故人の資産は、プラスもマイナスも相続することになっています。

遺産の相続は、プラスの資産だけの話ではありません。相続するということは、プラスもマイナスも引き継ぐことです。ですから、故人に借金がある場合は、その借金も相続の対象になるのです。
自分は土地も建物も現金もいらないからと協議書を作成したとしても、相続した人により借金の支払いが滞った場合、親戚をたどってあなたのところに請求が来てしまうこともあります。
そういうことを避けるためにも、特に故人の負債が大きい場合には、相続放棄の手続きをしましょう。
縁が遠いからといって安心できません

故人に、借金などマイナスの資産がある場合、まず、親子や兄弟姉妹など近しいところから相続放棄をしていくことが少なくありません。すると、縁が遠いのにいつの間にか相続人になってしまっていることもあります。
そういうケースでも、相続を放棄しないと、故人の負債を支払うことになります。
相続税の連帯責任から外れるために
また、相続税は、相続人全員に連帯して支払う義務があります。
相続税が多額で、支払いたくないと考えている人が相続放棄をするというケースもあります。
いずれのケースも、協議書があるだけでは債権者や税務署は見逃してくれませんので、裁判所に相続放棄を申し立てたほうが安心です。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄は、3カ月以内に手続きが必要とされています。
相続人になったと知ったら、できるだけ早く相談されることをお勧めします。




※債権者によっては、証明書を求めてくる場合もあります。
その場合には、家庭裁判所から証明書を交付させることができます。
司法書士堀木博貴事務所なら、こんなケースでも相続放棄をサポートします。

3カ月が経過してしまった場合でも諦めないでください。
相続放棄の申述の受理については、裁判官が独立した考え方で対応しています。
時間が経過した経緯や事情をしっかりと申し述べることで、認められるケースもあります。
当事務所では、相続発生から2年以上が経過した依頼人のケースを扱って、相続放棄の受理を認めさせてきた実績が、多数あります。