相続全体の流れ
相続が始まるタイミングは、被相続人が亡くなった段階になります。期限の決まっている手続きなどもございます。
以下に相続の発生から相続財産の名義変更までの流れを記載いたします。
相続前の生前対策(生前贈与や遺言作成)から
相続が発生した後の各種相続手続きまで、
司法書士堀木博貴事務所では、専門家ネットワークと万全のワンストップサービスで、
どんな相続問題もご依頼者様が安心できるようにトータルサポートをいたします。

・相続は、被相続人の死亡した場合。または失踪宣告があった際に開始されます。
【やるべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出する必要があります。

・遺言書があるかどうかによって、相続人や相続分の割合が変わってきます。
相続人や相続分など、遺言書で決められること
遺言書があった場合の相続について→指定相続の相続人と相続分
遺言書がなかった場合の相続について→法定相続の相続人と相続分

・遺言書がなかった場合は法定相続という相続になります。
遺言書がなかった場合の相続の詳細はこちら→法定相続の相続人と相続分
【やるべき事】
すべての法定相続人、戸籍を集める必要があります。
※現在のもの。
・遺言書があった場合、指定相続という相続になります。
遺言書があった場合の相続はこちら→指定相続の相続人と相続分
遺言を執行する場合はこちら→遺言の執行について
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、
家庭裁判所の検認を受けるまで開封することを禁じられています。
遺言の執行に関しては、まず司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。
【やるべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出する必要があります。

・相続する遺産を、債務などのマイナスの財産も含め、全ての確認を行っていきます。
【やるべき事】
相続遺産となるもの全ての確認を行います。
その際、財産の種類や評価などを把握しておくと良いでしょう。
・相続するか、放棄するかを選択する。
【やるべき事】
相続するか、放棄するかは相続開始日より3ヶ月以内に決める必要があります。
方法は3つあります。
・全てを相続をする
・全てを放棄をする
・条件付きで相続をする

・被相続人の所得税を税務署に申告します。
・不動産や土地などを含めた、財産の評価額を確認します。
【やるべき事】
相続財産の正確な評価額の確認は、相続開始日より4ヶ月以内にしなければなりません。
土地・家屋・有価証券・預貯金など財産の評価をします。
・遺産の分割について、相続人全員で話し合いを行います。その際、決まった内容を遺産分割協議書に記載をしておきます。
【やるべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。

・被相続人が死亡した時期に住んでいた住所地を管轄する税務署に申告書と共に相続税の納税を行います。
【やるべき事】
相続税の申告と納税は相続開始日より10ヶ月以内に行う必要があります。
・遺産分割協議書や遺言書を元に、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
【やるべき事】
相続財産の名義変更を相続開始日より1年以内に行います。
名義変更の手続きの流れはこちら