遺言書作成

遺産相続に数々かかわってきた経験では、揉めないと思っていても、揉めてしまうケースが数多くあります。兄弟や親族が財産を巡って裁判を起こしたりすると、親族の間に大きな溝ができてしまい、一人ひとりが深く傷ついてしまいます。
そのようなことを事前に防止するためにも遺言書を残しておくことは有効です。
また、先祖代々の家・屋敷を分割したくない場合や、事業を継承したいので敷地を処分させたくない場合なども同様に、被相続人の意志を記す必要があります。
土地と家が絡んでいる相続に向けて、遺言書についてご相談ください。
不動産の相続、遺言書の作成はおまかせください。
資産に不動産が含まれている場合、遺言書の作成は司法書士の業務になります。
事業を継承させる場合や、自宅の土地・建物を残さなければならない場合はご相談ください。
【このような場合には、トラブルにならないように、しっかりと意志を残しましょう】
事業を継承させる場合や、自宅の土地・建物を残さなければならない場合はご相談ください。
【このような場合には、トラブルにならないように、しっかりと意志を残しましょう】
- その家を継ぐ子どもに、家・屋敷をそっくり相続させたい場合
- すでに、次の代に家業を継承しているので、お店や工場、農地などの事業に必要な資産を継承者にだけ相続させ、複数の相続人に分割させたくない
- 最後まで身のまわりを世話してくれている内縁の妻がいるので、彼女にも資産の一部を残したい
- 遺産を、慈善団体やNPO、お世話になっている施設などに遺贈したい場合
- 土地や建物を相続するのに、事業を継承することなどの条件をつけたい場合
相談の流れ
Step1
遺言書の必要を感じたら、まず電話かメールで相談のご予約を
資産に不動産がまったく含まれない場合は、司法書士は遺言書作成サポートを承ることができません。
Step2
無料相談
資産の内容、相続人の内容、どういうふうに相続させたいかなど、あなたのお考えを伺います。
Step3
作成業務サポート
遺言書の作成の流れや、公証人による公正証書遺言の作成方法などをご説明します。