土地や建物の相続(相続登記)

土地や建物の相続が決定しましたら、きちんと登記する必要があります。
当事務所は、どこから手をつけていいかわからない方でも、無事に登記まで終了するようしっかりとサポートします。

こんなときには、ご相談ください。
- 相続した土地を登記しようとしたら、先々代の名義のままだった
- 相続人ではない遠い親戚が、土地の所有権を主張しはじめた
- 親戚での協議が終わって、土地の相続が決まったが、登記の方法がわからない
- 以前に相続した土地があったはずだ。売却したいが、自分の名義になっているだろうか
- 土地・建物の名義変更手続きの方法がまったくわからない
土地・建物の相続。悩む前にご相談を
▼土地建物の相続の流れ
Step1
親族での話し合いに必要な書類の収集
何が必要なのか、どうやって収集するのか、わかりやすくご説明します。
Step2
遺産分割協議の実施
不動産が遺産に含まれる場合で、誰が何を相続するかが決まっている場合は、司法書士が協議書を作成します。
※親族で、意見が合わない場合、揉めてしまった場合などは、弁護士をご紹介します。
※親族で、意見が合わない場合、揉めてしまった場合などは、弁護士をご紹介します。
Step3
ご自身が相続することになった土地・建物の登記
相続する不動産が決定しましたら、その登記に必要な書類を収集します。
何が必要か、どこに申請するかなどについて、わかりやすくご説明します。
何が必要か、どこに申請するかなどについて、わかりやすくご説明します。
Step4
登記申請書の作成
内容をもとに、司法書士が登記申請書を作成します。
Step5
法務局への登記の申請
提出した書類に不備がなければ、長くても7日間程度で登記が完了します。


親御さんの財産ならば、相続税の基礎控除で税金はかからないと考えている方は、要注意です。
今までは、基礎控除が(5,000万円+1,000万円×相続人数)でした。
つまり、父・母・子の3人家族で、父親が亡くなった場合、相続人は母と子の2人ですから、
5,000万円+1,000万円×2
で、7,000万円までは相続税がかからなかったのです。
2015年の税制改正での変更点
基礎控除が、
3,000万円+600万円×相続人数
になります。
つまり、同様のケースで、相続税がかからない遺産総額は、4,200万円までとなるのです。この控除枠になりますと、持家を持っている場合は、相続税の対象になる可能性が高くなります。
遺産相続ではなく、生前に贈与するなどの方法を考えないと、家や土地を失うことになりかねません。早目に私たち司法書士や税理士さんにご相談されることをお勧めします。