不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(相続登記)を放置することで、このようなお悩みに発展する可能性があります
一言に相続と言っても、色々な手続きがあります。
不動産の名義変更登記の手続きは、相続の中でも非常に重要で複雑な手続きと言えると思います。
また、相続に起因する不動産名義変更は殆どの方が経験する事の一つでもあります。
不動産登記については、特段申請の期日に期限が定められておりません。
その為、後回しにしてしまいがちですが、放置してしまうと
- 度重なる相続で、相続人が誰だか分からなくなってしまった
- 祖父の名義のままになっており、売却が出来ない
- 相続人ではない方から、この土地は生前の父から譲り受けていると言われた
- 相続するはずであった相続人が亡くなってしまい、相続人が増えてしまった
- 必要な書類が揃わない。又は準備する書類が増える可能性がある
といったリスクが発生し、早く取り掛かればよかった。という事になりかねません。
不動産の名義変更(相続登記)の申請方法
・法定相続分で登記の申請する場合
・遺言の内容を元に行う場合
・遺産分割によって行う場合
申請方法によって、
手続き内容や必要な書類などが変わってきます。
相続に関する調査や必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、専門分野の知識が必要となります。
また、時間も労力もかかる為一般の方では難しい事も確かです。
まずは司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れ




手続きの流れ
登記に必要な書類は、どのようなかたちで遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が変わってきます。
2)法定相続人が一人の場合。もしくは法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の戸籍謄本(出生、婚歴、養子、死亡など)
■ 相続を受ける側、法定相続人全ての戸籍謄本
■ 法定相続人全員の住民票
■ 相続対象となる不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の戸籍謄本(出生、婚歴、養子、死亡など)
■ 相続を受ける側、法定相続人全ての戸籍謄本
■ 法定相続人全員の住民票
■ 相続対象となる不動産の固定資産税評価証明書
■ 法定相続人全員の印鑑証明書
■ 相続人全員で作成した遺産分割協議書
専門家である司法書士事務所に依頼して頂いた方が、正確かつ速やかに進めることが出来るでしょう。
登記申請書と収集した書類をまとめて、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ、1週間~10日程で登記が完了すると、
不動産の名義が変更されたことになります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている
不動産の価額に1000分の4を乗じた金額となります。