認知症や知的障害などにより判断能力が低下してきたご親族がいらっしゃる場合、さまざまな問題が発生してきます。
財産の管理、悪質な商法に引っかかったときの契約の解除、老人ホームなどの施設に入るための資金の捻出・・・。
判断能力のない高齢者の代理として、財産の管理や介護の契約などを行う人を、成年後見人といい、その後見人を定める制度が成年後見制度です。
司法書士堀木博貴事務所は、成年後見人制度を法的な立場からサポートするリーガルサポートの会員であり、リーガルサポートの会務を通じて、この制度に深く関わっています。