「任意後見制度」は、本人の判断能力が衰える前に、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人といいます。)を選び、後見人に行ってもらう事務の内容を、自ら事前の契約によって決めておく制度になります。公正証書を作成します。
例えば、今現在は自分で決められるけど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で 任意後見契約を締結しておき、実際に認知症になってしまった際に、改めて家庭裁判所に申請をして任意後見監督人の選定をして頂き、実務が始まります。
なお、任意後見契約において、任意後見人をどなたにするか、どの範囲の後見事務を委任するかは、話し合いによって自由に決定をすることができます。