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堀木ブログ

2014.04.09

遺言執行者の職務

先日、遺言執行者に選任され職務にあたっておりました件が
やっと、ひと段落しました。

今回は遺言を残された方が自筆での遺言を残されておりました。

自筆証書遺言ですと、遺言書を発見した方等から家裁へ検認の申立を行い
遺言書に検認済みの手続きをしてもらう必要があります。

そして、金融機関に検認済みの遺言書を
提出する必要がありますが金融機関によっては
「遺言書検認調書」の提出を求められることが
ありますので、ご注意ください。

相続登記手続の場合、検認調書まで必要がないので
今まで、実物を目にする機会はありませんでした。

では、検認調書には何が記載されているかというと・・・

検認手続を行った際の封筒や遺言書の状況が記載されています。

具体的には
期日、場所、裁判官、裁判所書記官
立ち会った相続人その他の利害関係人の住所及び氏名
遺言者の表示
封筒については、封緘の状況、紙質、枚数等、筆記用具
遺言書については、紙質、筆記用具、編綴の状況

などです。

遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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