2014.04.09
先日、遺言執行者に選任され職務にあたっておりました件が
やっと、ひと段落しました。
今回は遺言を残された方が自筆での遺言を残されておりました。
自筆証書遺言ですと、遺言書を発見した方等から家裁へ検認の申立を行い
遺言書に検認済みの手続きをしてもらう必要があります。
そして、金融機関に検認済みの遺言書を
提出する必要がありますが金融機関によっては
「遺言書検認調書」の提出を求められることが
ありますので、ご注意ください。
相続登記手続の場合、検認調書まで必要がないので
今まで、実物を目にする機会はありませんでした。
では、検認調書には何が記載されているかというと・・・
検認手続を行った際の封筒や遺言書の状況が記載されています。
具体的には
期日、場所、裁判官、裁判所書記官
立ち会った相続人その他の利害関係人の住所及び氏名
遺言者の表示
封筒については、封緘の状況、紙質、枚数等、筆記用具
遺言書については、紙質、筆記用具、編綴の状況
などです。