2012.11.08
ここ数か月、相続放棄の申立書類の作成の依頼が多いです。
知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。
特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。
依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。
でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。
当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。
また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
させて頂きます。