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堀木ブログ

2012.11.08

相続放棄の申立 (3か月経過後)

ここ数か月、相続放棄の申立書類の作成の依頼が多いです。

知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。

特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。

依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。

でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。

当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。

また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
させて頂きます。

遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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最寄駅:
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【三重交通】
悠彩の里行き 別山中央下車
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